ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)試験直前の確認

FP試験勉強

この記事は、ファイナンシャルプランナー2級合格に向けて追い込み勉強中に私自信が利用したものです。

そのため、試験内容をすべて網羅しているわけではなく、ギリギリこれだけは確認しておこうと思った内容になっています。

内容が多くなったので、分割しています。

過去問チャレンジも忘れずに(←FP協会サイトへリンク)

私は、ユーキャンのファイナンシャルプランナー(FP)講座を使って勉強し、直前にはTACの直前予想問題集を使って追い込みました。

ライフプランニングと資金計画

関連法規・関連業法

資格・登録を有しない者ができる行為の例

税理士

  • 家庭の相続事例に基づく相続税対策の一般的な説明
  • 寄付金控除の一般的な説明
  • セルフメディケーション税制の一般的な説明
  • ワンストップ特例制度の一般的な説明

弁護士

  • 提携している弁護士の紹介
  • 顧客の任意後見受任者となる
  • 報酬を得て構成証書遺言の証人として立ち会う(承認欠格事由に該当する場合を除く)

生命保険募集人

  • 必要保障額の具体的資産
  • 生命保険商品の一般的な商品性の説明

損害保険募集人

  • 地震保険の一般的な補償内容の説明

社会保険労務士

  • 老齢基礎年金の受給申請方法の説明
  • 遺族給付の年金額の試算
  • 繰り上げた場合まはた繰り下げた場合の年金額の試算

司法書士

  • 顧客の任意後見人受任者となる

投資助言・代理業

  • IR資料を印刷して顧客に渡す

可処分所得の求め方

可処分所得 = 収入 - (社会保険料 + 所得税・住民税)

源泉徴収票に住民税の記載はないので注意!

6つの係数と活用方法

現価係数

将来の目標金額のために、現在いくら必要か

終価係数

現在の資金を複利運用したら、将来いくらになるか

年金現価係数

  • 希望する年金額を受け取るために必要な年金原資
  • 年間のローン返済額から借り入れ可能額

年金終価係数

毎年の積立額から将来の元利合計を求める

減債基金係数

将来の目標金額のために必要な毎年の積立額

資本回収係数

  • 現在の額を運用しながら受け取れる年金額
  • 借入額に対する利息を含めた毎年の返済額

教育ローンおよび奨学金

日本学生支援機構の貸与型奨学金

貸与対象者学生・生徒本人
貸与基準保護者(家計支持者)の収入(所得)が一定額以下
資金の受け取り方毎月定額
申し込み時期決められた募集期間内
利息【第1種奨学金】無利息
【第2種奨学金】年利3%を上限とする利息付(在学中は無利息)
その他手続きは原則在学中だが、予約は可能
返還が困難になった場合
①月々の返還額を減らして期間を延ばす減額返還
②一定期間返還を先送りする返還期限猶予
を願い出ることが可能

日本政策金融公庫の教育一般貸付

貸付対象者主に学生・生徒の保護者
20歳以上で勤務収入などの安定収入があれば学生本人も可
貸付基準世帯年収(所得)による制限がある
資金の受け取り方一括
申し込み時期いつでも可能
利息借入時の金利が完済まで変わらない固定金利
在学期間内は利息のみの返済とすることが可能
その他融資限度額350万円(海外留学資金は450万円)

その他

  • 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能
  • 日本学生支援機構の給付型奨学金は返還義務のない奨学金ではあるが、在学している学校において学業成績が著しく不振である場合等には、支援打ち切りや返還が必要となる場合がある

老齢基礎年金の受給

老齢基礎年金は原則として

  1. 保険料納付済み期間
  2. 保険料免除期間
  3. 合算対象期間

を合わせた期間(受給資格期間)が10年以上ある人が、原則65歳に達した時に支給される

60歳~64歳で繰り上げが可能⇒減額される

66歳~70歳で繰り上げも可能⇒増額される

繰り上げ支給

年金額=65歳から受給した場合の年金額×(1-0.5%×繰り上げ月数)

繰り下げ支給

寝金額=65歳から受給した場合の年金額×(1+0.7%×繰り下げ月数)

リスク管理

生命保険・第三分野の保険の種類と特徴

定額死亡保険

終身保険
  • 死亡保障が一生涯続き、保険期間の経過とともに解約返戻金が増加する
  • 保険料は、被保険者の年齢・死亡保険金額・保険料払込期間など契約内容が同一の場合、一般に被保険者が女性である方が男性であるよりも低い
  • 低解約返戻金型終身保険を保険料払込期間中に中途解約した場合の解約返戻金は、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型はない終身保険の解約返戻金よりも少ない
養老保険

保険金の支払事由に該当せず保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる

収入保障保険

死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない

変額保険

終身保険タイプの変額保険(終身型)

一生涯の死亡・高度障害保障があり、死亡保険金は資産の運用実績に基づき増減する

契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証されている

終身保険タイプの変額保険(有期型)

満期までの死亡・高度障害保障があり、満期まで生存した時には満期保険金が支払われる

満期保険金は保証されていないため、運用実績によっては基本保険金額を下回ることもある

変額個人年金保険

特定勘定の運用成果により年金額や解約返戻金が変動する

定額個人年金保険

終身年金
  • 被保険者が生存している限り年金を受け取ることができ、死亡した時点で打ち切られる
  • 被保険者が同年齢で基本年金額や保険料払込期間、年金受け取り開始年齢が同一の場合、保険料は男性よりも女性のほうが高い
夫婦年金

夫婦どちらかが生存している限り受け取れる

有期年金

被保険者が生存している限り、あらかじめ決められた期間受け取れる

確定年金
  • 被保険者の生死にかかわらず、一定期間年金が受け取れる
  • 年金受け取り期間中に被保険者が死亡した場合は、遺族が残りの期間の年金を受け取るか死亡一時金を受け取る
  • 年金受け取り開始前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が死亡給付金(既払込保険料相当額)を受け取れる

外貨建て保険

終身保険

円換算支払い特約を付加しても、為替変動リスクを回避できないため、死亡保険金額が円貨で保証されるわけではない

個人年金保険

年金を円貨で受け取る場合、為替レートによっては、年金受け取り総額が払込保険料相当額を下回ることがある

第三分野の保険

ガン保険
  • 一般に契約日から90日間または3か月間の免責期間あり
  • 一般に入院給付金支払い日数および手術給付金支払い回数は無制限
特定(三大)疫病保障保険
  • ガン、急性心筋梗塞、脳卒中により意思に約款に定める所定の状態と診断確定されたとき、生前に死亡・高度障害保険金と同額の特定疫病保険金が支払われる
  • 特定疫病保険金が支払われると契約は消滅する
  • 特定(三大)疫病に罹患せずに死亡した場合、死亡の原因を問わず、死亡保険金が支払われる
介護保障保険
  • 寝たきりや認知症によって介護が必要になった場合に、介護一時金や介護年金が支払われる保険
  • 保険会社が定める所定の状態が一定期間継続した時に支払われるタイプと、公的介護保険の要介護認定に連動して支払われるタイプがある
所得補償保険
  • 一定の業務を遂行することにより収入を得ている者(一般的には給与収入もしくは事業収入)が病気や障害で就業不能になった場合、被保険者が喪失したその間の所得を補償する保険
  • 入院しているかどうかにかかわらず、その他の要件を満たせば保険金は支払われる
先進医療特約
  • 病気やけがの治療のために受けた先進医療の自己負担分をカバーするためのもので、所定の限度額の範囲内で技術料に応じた実費相当額の給付金が支払われる
  • 給付条件は、治療・手術の時点で厚生労働省が定めた先進医療であること、厚生労働省へ届け出た病院で治療・手術を受けることなどが必要
リビング・ニーズ特約
  • 医師の診断の結果、原因にかかわらず余命6か月以内と認定された場合に、生前に死亡保険金の一部または全部を前払い請求できるもの
  • 前払いされる保険金からは、6か月分の保険料と利息相当額が差し引かれる
  • この特約の付加についての保険料は不要

タックスプランニング

所得の種類

所得は10種類に分類される

総合課税

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得(土地・建物等、株式等の譲渡以外)
  • 一時所得
  • 雑所得

分離課税

  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得(土地・建物等、株式等の譲渡)
  • 先物取引に係る雑所得など

所得の課税の流れ

  1. 所得の分類・・・所得を10種類の各所得に分ける
  2. 課税標準額の計算・・・各所得から損益通算や損失の繰越控除を行う
  3. 課税所得金額の計算・・・課税標準額から扶養控除や医療費控除などの所得控除を差し引く
  4. 申告納税額の計算・・・課税所得金額と所得税の速算表から所得税額を計算、その後、税額控除などを行い、申告納税額を計算する

損益通算が出来るのは、不動産・事業・山林・譲渡(ふじさんじょう)

長期譲渡所得と一時所得は損益通算の後で1/2する

非課税所得と課税所得

非課税所得

所得税では、税金を負担する能力への配慮や社会政策的な理由などから非課税となるものがある

利子・配当
  • 障碍者等が預け入れた預貯金(障碍者等の非課税貯蓄制度)
  • 元本550万円以下の財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の利子
  • 株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金
給与
  • 出張および転勤に伴って支給される旅費で通常必要なもの
  • 通勤手当のうち月額15万円までの金額
  • 職務上必要な制服等の現物給与
譲渡
  • 生活用動産の譲渡による所得
  • 相続税の納付のために、相続財産を物納したことにより生じた、資産の譲渡による所得
その他
  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金
  • 障害基礎年金、障害厚生年金
  • 雇用保険の失業等給付(基本手当など)、労災保険の療養(補償)給付
  • 健康保険の被保険者が受け取った傷病手当金
  • 火災により焼失した家屋について契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者である個人)が受け取った火災保険

課税所得

  • 利子所得(例:個人向け国債の利子)
  • 配当所得(例:個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金)
  • 不動産所得(例:事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入)
  • 給与所得
  • 退職所得(例:一時金で受け取った確定拠出年金の老齢給付)
  • 譲渡所得
  • 一時所得(例:自己が保険料を負担した変額個人年金保険の解約返戻金)
  • 雑所得(例:老齢基礎年金・老齢厚生年金)

所得の計算方法

所得の種類所得金額の計算式
利子所得収入金額
配当所得収入金額 - 負債の利子(株式などを取得するための借入金の利子)
不動産所得総収入金額 - 必要経費
事業所得総収入金額 - 必要経費
給与所得収入金額 - 給与所得控除額
退職所得(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
山林所得総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額
譲渡所得総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額(50万円)
※特別控除額は譲渡される資産の種類に応じて
一時所得総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(50万円)
雑所得①公的年金:収入金額 - 公的年金等控除額
②①以外 :総収入金額 - 必要経費

退職所得額の計算方法

  • 勤続20年以下

    40万円×勤続年数(最低80万円)
  • 勤続20年超

    800万円+70万円(勤続年数 - 20年)

※1年に満たない端数は切り上げ

不動産所得

不動産収入にかかる必要経費において、ローン返済金額のうち元金部分は必要経費とならない。

例:下記資料に基づいて計算した所得税にかかる不動産所得の金額は?

  • 賃料収入(総収入金額) 172万円
  • 支出
    金融機関へのローン返済 70万円(元本50万 利息20万)
    管理費 13万円
    管理業務委託費 88,000円
    火災保険料 19,000円
    固定資産税 13万円
    修繕費 10万円
  • 滅価償却費 39万円

不動産所得=1,720,000-(200,000+130,000+88,000+19,000+130,000+100,000+390,000)

青色申告

青色申告ができる所得

  • 事業的規模の不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得

承認申請期限

その年の3月15日

または

その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、開始した日から2か月以内

までに「青色申告承認申請書」を提出しなければならない

特典

  • 青色事業専従者給与を必要経費として全額算入可能
  • 再考65万円の青色申告特別控除
  • 純損失を翌年以降3年間繰り越し控除可能

消費税

消費税は、一定の商品の販売やサービスの提供などに課される税金で原則として事業者が納める

税金を納める納税義務者と、税金を負担する担税者が異なる間接税

不動産

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ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)- 不動産 不動産に関するポイントまとめ記事です。 2級FP技能士試験対策として使いました。 不動産以外は↓こちら https:...

押さえておきたいこと

  • 借地借家法
  • 建築基準法
  • 居住用財産の譲渡にかかる問題

⇒ 不動産のポイントまとめ記事はこちら

建蔽率・容積率の問題は、図を見ただけで答えがわかるくらいまで繰り返すこと

建築物の用途制限では、最低でも、保健所・診療所・住宅・老人ホームは覚えておく

長期譲渡・短期譲渡、5年がカギ。1月1日時点。

相続・事業継承

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法廷相続分 法定相続人

法定相続分とは、遺言による相続分の指定がない場合に民法で定める相続分のこと。

順位と割合は、しっかり覚えておくこと!!

相続人法廷相続分
第1順位配偶者と子配偶者=1/2 子=1/2
第2順位配偶者と直系尊属配偶者=2/3 直径尊属=1/3
第3順位配偶者と兄弟姉妹配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4

テキストに数字が赤で書かれているようなものは、確実に覚えておきたい。

金融資産運用

資産運用
ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)- 金融資産運用 金融資産運用に関するポイントまとめ記事です。 2級FP技能士試験対策として使いました。 金融資産運用以外は↓こちら ...

NISA・ジュニアNISA・積立NISA・iDeCoなど、受検関係なしに覚えておいて損はない。

年齢や、口座数、投資上限などは押さえておく

投資信託の分配金の計算方法